データ・セキュリティ・コンソーシアム会員規約

第1条(名称)

本会はデータ・セキュリティ・コンソーシアム(以下、「本会」という。)と称する。 英文名称は、Data Security Consortiumと称する。

第2条(目的)

本会は、情報(データ)を取得するところから、利用し、保管し、復旧し、消去し、廃棄し、 再生するまで、プロセス毎に集まった各組織が相互
に協力し、データの健全な活用を通して社会に貢献することを目的とする。

第3条(事業)

本会は、前条の目的を達するために次の事業を行う。
1. データセキュリティに関する情報交換
2. データセキュリティに関する普及・啓発活動
3. 会員相互の懇親

第4条(会員)

本会の会員は、本会の目的に賛同し、入会の承認を受けた法人および個人とする。

第5条(会員の権利と義務)

1. 会員には個人会員と法人会員がある。
2. 会員は、本会の活動に積極的に参加する。
3. 法人会員は、本会の会員であることを広告、パンフレット、ウェブサイト、催事等において、示すことができる。
4. 法人会員は、本会の会員であることを広告、パンフレット、ウェブサイト、催事等においてその名称が掲出されることを承認する。

第6条(入退会)

1. 本会へ入会しようとする者は、書面(電子メールなどを含む。以下同じ)をもって申し込み、幹事会の承認を受けなければならない。
2. 本会を退会しようとする者は、幹事会に書面をもってその旨を届け出なければならない。
3. 会員が本規約に違反した場合、または、本会の名誉を傷つける行為をした場合には、幹事会の議決により、これを除名することができる。

第7条(事業年度)

1. コンソーシアム活動の事業年度は、通常1月1日から12月31日までとする。
2. コンソーシアムの第1次年度は、平成25年9月1日から12月31日までとする。

第8条(会費)

コンソーシアムの会員は、下記の会費を毎年1回、支払うものとする。ただし、幹事会の承認により、特定の会員の会費を免除することができる。
1. 法人会員 5万円(税別)
2. 個人会員 2万円(税別)

第9条(幹事会)

1. 本会に、幹事会を置く。
2. 幹事会は、幹事をもって構成する。
3. 本会発足時における幹事は、有志により構成する。
4. 本会発足後は、代表幹事が会員から幹事を指名し、幹事会の承認を受けるものとする。
5. 代表幹事は幹事による互選とする。
6. 幹事会は、代表幹事が必要と認めたときに開催する。
7. 幹事会は必要に応じて、書面または電子メールによる開催とすることができる。

第10条(特別事業)

本会は、第3条に定める事業の実施にあたって、特別な予算の措置を必要とする事業を実施しようとする場合には、必要に応じて、
当該事業に必要な実費を賛同が得られた会員から徴収することができる。

第11条(改正)

本規約は、幹事会の決議により改正することができる。

第12条(解散)

本会は、幹事会の決議により解散することができる。

第13条(その他)

この規約に定めるもののほか本会の運営上必要な事項は、幹事会が別に定めるものとする。

データ・セキュリティ・コンソーシアム

東京都墨田区亀沢2-4-10-102
代表幹事 上川路 宏(リバースシステム研究所)

2013年8月6日 制定
データ・セキュリティ・コンソーシアム 特別事業規約(障がい者就労推進支援事業)
本事業は、第2条の目的を達するために以下の事業を行う。

第1条(名称)

本事業は、データ・セキュリティ・コンソーシアム(以下、「本会」という。)会員規約第10条に規定する特別事業の一つであり、
「障がい者就労推進支援事業」と称する(以下、「本事業」という。)。

第2条(目的)

本事業は、情報機器の使用中および廃棄時におけるデータセキュリティの保全と廃棄情報機器のリユース・リサイクルの分野において、
障がい者就労支援施設及び障がい者就労施設(以下、障がい者就労支援事業者という。)への本規約第3条に係る支援事業を通して
社会に貢献することを目的とする。

第3条(事業者の定義)

1. 障がい者就労支援事業者とは、障害者総合支援法に係る就労移行支援事業所、就労継続支援A型事業所並びに就労継続支援B型事業所等の
障害者の就労支援事業所及び障がい者雇用を積極的に行っている者をいう。
2. 認定事業者とは、本会の幹事会の認定を受け、次条に係る障がい者就労支援事業者への支援事業を行う者をいう。

第4条(事業の内容)

本事業は、前条の目的を達するために以下の事業を行う。
1. 情報機器の使用中のデータセキュリティの保全支援事業
1-1. ISMS・Pマーク・ISO27001等の情報保全技術、資格の取得支援事業
1-2. パソコン整備士等情報機器修復に係る資格取得及びスキルアップ支援事業

2. 情報機器の廃棄時のデータセキュリティの保全支援事業
2-1. 内外部記憶装置に係る情報の破壊に関する技術支援事業
2-2. 情報破壊機器の紹介及び取得支援事業

3. 廃情報機器の分解、再生及び販売支援事業
3-1. 廃情報機器の分解技術習得支援事業
3-2. 廃情報機器の再生技術習得支援事業
3-3. 再生された情報機器の再販に関する技術支援事業
3-4. 上記に係る在宅就労支援事業

4. 廃情報機器の再資源化に関する支援事業
4-1. 廃情報機器の分解・選別に関する技術支援事業
4-2. 選別された廃棄物の再資源化支援事業

5. 情報機器回収に係る斡旋及び紹介事業
5-1. 情報機器家電を排出する事業者の紹介及び斡旋事業
5-2. 自治体が回収する本条に係る小型家電の処理事業取得支援

6. 上記に付随する一切の事業

第5条(本事業への参加、退出)

1. 本事業の提供を希望する障がい者就労支援事業者は、書面(電子メール等を含む。以下同じ。)をもって申込み、本会の幹事会の承認を受けるものとする。
2. 本会の会員が本事業へ参加を希望する場合、当該会員は、書面をもって申込み、本会の幹事会の承認及び認定を受けなければならない。
3. 本事業から退出しようとする障がい者就労支援事業者または認定事業者は、幹事会に書面をもってその旨を届け出なければならない。

第6条(本事業への参加費)

本事業への参加を希望する会員は、下記の参加費を毎年1回、支払うものとする。ただし、データ・セキュリティ・コンソーシアムの会員の場合には、支払い済みの会費を下記の参加費に充当することができるものとする。
1. 障がい者就労支援事業者 5万円(税別)
2. 認定事業者 5万円(税別)

第7条(障がい者就労支援事業者への提供事業の範囲及び認定事業者の事業範囲)

1. 障がい者就労支援事業者は本特別規約第4条に係る各号の支援を受けることができるものとする。但し、同条第1号に係る資格等の取得に関する費用、
第2号に係る機器の購入費用等、各事業支援に伴い発生する個別の費用は、当該サービスを提供する認定事業者との個別契約によるものとする。
2. 認定事業者は本特別規約第4条に係る支援を行うにあたり、事業者間で協力をして、的確な支援を行わなければならない。

第8条(改正)

本規約は、幹事会の決議により改正することができる。

第9条(解散)

本事業は、幹事会の決議により解散することができる。

第10条(その他)

この規約に定めるもののほか本事業の運営上必要な事項は、幹事会が別に定めるものとする。

データ・セキュリティ・コンソーシアム

東京都墨田区亀沢2-4-10-102
代表幹事 上川路 宏(リバースシステム研究所)

2013年8月6日 制定
2016年1月1日 改訂